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定款 及び 個人情報取扱要領
一般社団法人尾花沢市観光物産協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人尾花沢市観光物産協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山形県尾花沢市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、尾花沢市における観光事業の振興と物産の販売促進を図り、もって地域産業の発展と社会福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)観光資源の開発及び観光施設整備促進を行うこと
(2)物産の開発及び物産の振興に係る調査研究を行うこと
(3)観光都市形成の企画及び調査を行うこと
(4)観光誘客及び物産振興のための広報宣伝及び事業を実施すること
(5)各種物産展等への参加及び展示即売を行うこと
(6)郷土文化の育成及び観光物産事業従事者の資質の向上を図ること
(7)観光事業団体との連絡提携による広域観光事業を推進すること
(8)市公の施設等に係る指定管理者として積極的に参画し、事業の推進を行うこと
(9)地方公共団体等から委託される受託業務を推進すること
(10)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の目的事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会届により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除
名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資
格を喪失する。
(1)心身の故障のため、会務の執行に堪ええないと認められるとき
(2)会務上の義務違反その他会員として適格性を欠くと認められるとき
(3)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(4)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(5)会員の3分の2以上が同意したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額又はその規程
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集
する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長は総会の日の1週間前までに、会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決
権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行
わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(表決委任)
第18条 やむを得ない理由のため、総会に出席できないときは、委任状により他の構成員
を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において出席した会員の中から選任した2名以上が前項の議事録に記名
押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事10名以上17名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、2名以内を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常
務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼任することができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行す
る。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行
する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじ
め定めた順位に従い、その職務を代理する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
5 会長、常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行の
状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財
産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、四半世紀に一度年4回定例監査を実施するものとする。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通
常総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって解任することができ
る。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪ええないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員として適格性を欠くと認められるとき
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に
定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
(顧問)
第27条 この法人に顧問3名以内を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について意見を述べること。
3 顧問は、理事会において選任する。
4 顧問には、前条の規定を準用する。この場合において、これらの規程中「役員」とある
のは「顧問」と読み替えるものとする。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長、常務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長が招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たるが、理事会参加者の総意のもと理事のなか
から選任し議長をつとめることが出来る。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件
を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び理事会において出席した理事の中から選任した2名、監事は前項の議事録に記
名押印する。
第7章 専門部会
(設置)
第34条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の
承認を得て専門部会を設けることができる。
2 専門部会に関する必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日ま
でに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くも
のとする。
(事業報告及び収支決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を
作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名
簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の分与)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条 第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行
う。
第11章 事務局
(設置)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2
事務局について必要な事項は、会長が別に定める。
第12章 附則
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議に
より、別に定める。
(最初の事業年度)
第44条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成30年3月31日までとする。
(設立時役員)
第45条 本会の設立時役員は、次のとおりである。
省略
(設立時社員)
第46条 設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。
省略
(法令の準拠)
第47条 本定款に定めない事項はすべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人尾花沢市観光物産協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成29年5月10日
省略
附則
この定款は、令和3年6月4日から施行する。
一般社団法人尾花沢市観光物産協会 個人情報取扱要領
1. 目 的
この取扱要領は、「個人情報の保護に関する法律」の制定を踏まえ、一般社団法人尾花沢市観光物産協会(以下「本会」という。)における個人情報の取り扱いに関して、個人の人格尊重の理念の下に、個人情報を適正に取扱い、もって個人情報ひいては個人の権利を保護することを目的とする。
2. 個人情報
本会における個人情報とは、会員企業の代表者及び当会員役員に関する情報並びに当会が実施する事業等に参画した個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、役職名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できるものを指す。
3. 適用範囲
この取扱要領に従うべき者は、当会の役職員並びに個人情報を取り扱う業務を委託する業者等とする。
4. 利用目的の特定
個人情報を取り扱うに当たっては、本人がその取扱いについての諾否を判断できる程度にその利用目的を特定し、あらかじめ本人の同意を得ない限り、その範囲を超えて取り扱うことはできないものとする。
5. 個人情報の取得
個人情報の取得は上記の利用目的達成のために必要な範囲とし、本人から直接取得する場合は、本人に対して利用目的を書面等で通知し、本人の同意を得るものとする。
また、本人以外から間接的に取得した時は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を通知し、本人の同意を得るものとする。
ただし、利用目的を本人に通知または公表することにより、本人または第三者の権利利益を害する恐れがある場合等はこの限りでない。
6. 個人情報の管理
個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
7. 安全管理対策
個人情報への不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいなどを防止するため、以下の安全管理対策を講じる。
(1)外部からの不正アクセスを防御するため、必要なセキュリテイシステムを構築する。
(2)個人情報は、所定の事務所、保管場所等から持ち出すことを禁止するとともに、不必要な複製、コピー等を禁ずる。
(3)事務局に個人情報の管理業務を行う責任者として個人情報保護管理者を置き、この取扱要領に基づいて内部規定の整備、安全対策の実施、教育研修等を行う。
8. 個人情報取扱いの委託
個人情報取扱いの全部または一部を業者等に委託する場合は、委託する者に対して、その個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。
9. 事故発生時の対応
個人情報の漏えい等の事故の発生を把握した場合は、直ちに所管の行政庁に事実関係等を連絡するとともに、二次被害の防止のため必要かつ適切な措置を講じる。
10.第三者提供の制限
個人情報は、法令に基づく場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供してはならない。
なお、個人情報を取扱う業務の全部または一部を委託する業者等は、第三者に該当しないこととする。
11.個人情報の開示
本人から自己の情報について開示を求められた場合は、遅滞なくこれに応じるものとする。
ただし、開示することにより、本人または第三者の権利利益を害する恐れがある場合等はこのかぎりでない。
12.個人情報の訂正等
本人からの自己の情報について訂正、追加または削除を求められた場合は、必要な調査確認等を行った上で、遅滞なくこれに応じるものとする。
13.個人情報の利用停止
本人からの自己の情報について、利用目的または取得の制限、第三者提供の制限に違反しているという理由によって、その利用の停止、消去または第三者への提供の停止を求められた場合は、必要な調査確認等を行った上で、遅滞なくこれに応じるものとする。
ただし、利用停止等を行うことが困難な場合で、これに代わるべき措置をとるときはこの限りでない。
14.開示等の手続き
本人から個人情報の開示、訂正等の求めを受け付ける際は、所定の書類を提出させるとともに、運転免許証、健康保険被保険者証等により本人確認を行うものとする。
また、一定の条件に該当する場合は、代理人による求めに対しても本人同様応じることとする。
15.苦情処理
個人情報の利用、提供、開示等に係る内容その他個人情報の取り扱いに関する苦情に関しては、事務局に「苦情受付担当者」をおき、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成29年6月1日から施行する。